• 特許出願

A社

生産販売ともに実用化されていない新規素材に関して、研究開発に乗り出したA社がそれまで知的財産に関与していなかったのに対し当事務所が顧問契約して生産の実用化に漕ぎ着けた。
社会実装にはいっていないが、その生産技術については特許権を多数成立させている。