特許出願しておかないと模倣品を訴えることはできない?

特許出願をしていないと、模倣品が出ても訴えることができません。

出願していない場合、その技術には法的な独占権がないので、他の人が同じ技術を使っても「これは自分のものだ!」とは言えません。

法律的には「それはあなたのものではない」となってしまうので、訴えたり、止めたりすることができません。

つまり特許がなければ他人が模倣しても、法的に文句を言う権利がない状態です。
特許を取ると、その技術は他の誰かが勝手に使ったり、売ったりできなくなります。

発明者は特定の技術について一定期間独占的に使用する権利を得ます。
この権利は、他者がその技術を無断で使用した場合に、その使用を差し止める訴訟を起こすことが可能になります。

特許権が取得できるまでの期間は、だいたい1年半から3年くらいです。
時間のかかるものなので、早めに特許権を申請した方が良いでしょう。 

尚、特許権申請中に、同じような発明や技術が他の人によって出願された場合、「先願主義」が採用されます。
表沙汰に出ていないだけで既に他の方が特許権を申請しているなんてこともありえますから、早いに越したことはありません。

特許権の申請を希望される方は、当事務所までお問い合わせください。

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